公共事業で土地を取得する場合、原則として建物や工作物は取得の対象にはなりません。そこで、住んでいる人たちの生活機能を失わせないように、移転できるものと移転できないものを分類し、移転方法や移転先を比較検討したうえで、補償金を算出していきます。
※工作物・・・擁壁、垣、さく、塀類、彫像、鉄筋コンクリート造や金属製の柱類等